仕事に明け暮れる中で、車の免許を“うっかり失効”してしまった自分は、東京の免許試験場、鮫洲の運転免許試験場へ向かいました。(東京の東側に在住の場合は江東区にある鮫洲試験場。西側に在住の場合は府中市にある府中試験場が最寄りの試験場です)
失効してしまった免許証を見せると、更新期限から8ヶ月ほど経っているため、
その場合、本免許試験をもう一度受け直さないと、免許を再取得できないとのことでした。
開いた口が塞がらない自分に、窓口の方が淡々と教えてくれました。
①有効期限を過ぎてから6ヶ月以内 → 仮免許試験と本免許試験の学科や技能試験が免除(適性試験と講習のみで免許証を再交付してもらえるそうです。)
②有効期限を過ぎてから6ヶ月以降〜1年未満まで → 本免許試験(学科・技能)の合格が必要。(当時の自分はこちらに該当。)
③有効期限を過ぎてから1年以降 → 仮免(学科・技能)を取り直し、本免許試験までの全試験の合格が必要。(地獄。。)
※ただし、病気や怪我で長期入院していたり、長期海外出張などの理由で海外で拘束され、戻れなかった場合は、申請して認められれば、免除される場合があるそうです。
「え、じゃあ長期入院してたってことにすれば、免除してもらえるのでは…?」という悪魔の囁きが一瞬脳裏をかすめましたが、証拠書類の提出を求められるそうですし、そこは理性で押しとどめました。。
本免許試験を、いわゆる「一発試験」で受け直して合格しないと、免許が取り返せないということでした。
しかも、試験日の3ヶ月前までの期間に、1日2時間程度、5日間、路上練習をすること。という要件も定められており、練習の記録用紙を渡されました。
「…ということで、まずは本試験を受ける前に、家族やご友人などの車を貸してもらい、“仮免許練習中”という標識を作ってナンバープレートにつけて、練習してきてくださいね。試験を受ける当日に、この練習記録用紙を提出してください。では、がんばってくださいね」
…と一通り説明を受け、免許センターを後にしました。
ど、どうしよう…。
本免許試験を受け直すって、前に卒業検定に合格したのはちょうど10年前くらいだぞ。。しかも教習所に通い続けて、ある程度慣れた車・コースで、という条件下で合格できたのに。。
そもそも都内の生活でここ4〜5年はまともに車を運転してもいない中で、しかも慣れない車・コース(都内)、おまけに試験官は警察官というとんでもない条件下で、合格せよというのですか。。
こういうことを、人は「無理ゲー」というのでしょう。
少なくとも鮫洲試験場から帰路についた自分の脳内には、その単語がはっきりと浮かんでいました。。
車の免許を“うっかり失効”してから取り戻すまで 喪失編① – くまごろうノート
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